第一条【約款】

キッザニア ギフト券(以下、「ギフト券」といいます)の所持者(以下、「お客様」)は、ギフト券を、この約款の定めに従って利用することができます。

第二条【ギフト券の利用対象】

ギフト券は、KCJ GROUP 株式会社(以下、「発行元」)の運営する各キッザニアの利用にかかわり、チケットの購入、商品の購入その他の代金支払につき、券面額にてご利用いただけます。但し、釣り銭はでません。また、発行元により、一部利用が出来ないものとして指定した商品などの代金のお支払には、ご利用いただけません。

第三条【有効期限】

ギフト券は、発行日から6カ月間有効です。有効期限は、ギフト券面をご確認ください。

第四条【ギフト券が利用できない場合1】

次の場合には、ギフト券をご利用いただくことは出来ません。

  • 発行元による有効期限の記載がなされていないとき。
  • ギフト券が偽造、変造されたものであるとき。
  • お客様がギフト券を違法に取得したとき、または違法に取得されたギフト券であることを知りながらもしくは知ることができる状況で取得したとき。
  • ギフト券の破損その他の事由により証票番号の照合および発行日の確認ができないとき、またはギフト券の3分の1以上が滅失しているとき。ただしこの場合、発行元が、当該ギフト券が偽造または変造されたものでないことおよび未使用のものであること確認でき、かつ、ギフト券の滅失の範囲が2分の1未満であるときは、お客様は、発行元が定める方法でそのギフト券をご提出いただくことにより、手数料をご負担いただいたうえ、発行元においてギフト券の再交付を受けることができます。
第五条【ギフト券が利用できない場合2】

以下の場合には、ギフト券がご利用いただけないことがあります。

  • 天災地変、経済状態の著しい悪化、その他の理由により、発行元がキッザニアの正常な営業を停止したとき。
  • ギフト券が偽造または変造されたものでないことの確認が困難になった場合その他相当の事由により、発行元がギフト券の取扱停止を決定したとき。
第六条【換金】

ギフト券は、現金との引換えはできません。

第七条【取扱の変更】

ギフト券の取扱いについて、この約款を変更する場合には、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。

付則 この約款は令和3年7月1日から適用します。ただし、同日以前に発行されたギフト券には、改正前の約款が適応されます。